由利本荘市議会 2022-12-08 12月08日-03号
睡眠障害など健康被害を訴える人が1人では難しいと答えられたのは、法律や省令によるものでしょうか。そうであるならば関係する法や省令等をお知らせください。そうでなければその理由をお尋ねいたします。 2点目、事業者は建設用には調査やぐらを建てて調査しますが、人への影響の調査は個人でやらなければならないのでしょうか。貴重なメモを持っている御本人は、国に直接調査してもらうよう訴えたいと話していました。
睡眠障害など健康被害を訴える人が1人では難しいと答えられたのは、法律や省令によるものでしょうか。そうであるならば関係する法や省令等をお知らせください。そうでなければその理由をお尋ねいたします。 2点目、事業者は建設用には調査やぐらを建てて調査しますが、人への影響の調査は個人でやらなければならないのでしょうか。貴重なメモを持っている御本人は、国に直接調査してもらうよう訴えたいと話していました。
次に、議案第61号能代市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、課税免除及び不均一課税の要件を改めようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
本案は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、課税免除及び不均一課税の要件を改めようとするものであります。 改正内容でありますが、第2条は、課税免除及び不均一課税の要件に関する規定で、対象となる設備について事業者が新設し、または増設するまでの期限を2年から3年に改めるものであります。
能代市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、課税免除及び不均一課税の要件を改めようとするものであります。 能代市保育所条例の一部改正は、保育施設への入所児童数の減少等により、能代市第四保育所を廃止しようとするものであります。
次に、三菱商事株式会社の洋上風力発電事業計画等についてのうち、景観が激変することについて、市長に心の痛みはあるかについてでありますが、景観については、環境影響評価法の手続において発電所アセス省令に基づき参考項目として位置づけられており、対象事業実施区域周辺の構造物や地形のほか、主要な眺望点や景観資源等を勘案した調査、予測及び評価を行うこととされております。
省令、説明すると時間がないのですが、やってやれなくはない。JRがやらないというのであればしようがないんですけれども、ただし書で特例措置もないわけではありません。地元の方々の要望がある限り、もう一度踏切に関して、JRと折衝交渉することはできないか伺います。 ○議長(黒澤芳彦) 当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光) (市長 津谷 永光君登壇) この跨線橋、大変悩ましい問題であります。
初めに、被保険者としない者に関する規定の追加、条例第4条となりますが、扶養義務者のない児童福祉施設に入所している児童等については医療費の全額が公費負担となることから、当該児童等を国民健康保険の被保険者としない者として条例に定めるものでございますが、このことについては、従前よりこのとおり運用しているところでございますが、省令により条例で定めるものとされておることから、このたび所要の改正を行うものでございます
次に、景観に対しどのような影響が考えられるかについてでありますが、景観については、環境影響評価法の手続において、発電所アセス省令に基づき参考項目として位置づけられており、対象事業実施区域周辺の構造物や地形のほか、主要な眺望点や景観資源等を勘案した調査、予測及び評価を行うこととされております。
今年中に1万キロワットまでの制限が5万キロワットにまで改正されると、省令でそのように決まるようです。前にも申し上げておりますが、5万キロワットまで並べられればお金になるので、どんな山にも、もう道を造っても建てようとする、これはもう明らかな状態になるわけです。
提案理由ですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等の施行に伴い、諸記録の作成、保存等について電磁的方法による対応を可能とする等のため、条例を改正するものです。 次のページをお願いいたします。
初めに、議案第51号能代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、電磁的記録に係る規定の追加等をしようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、電磁的記録に係る規定の追加等をしようとするものであります。 条例の改正内容について御説明いたします。まず、目次の改正は、第6章雑則を追加するものであります。 第7条は、保育所等との連携に関する規定で、省令の一部改正による文言の整理であります。
能代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、電磁的記録に係る規定の追加等をしようとするものであります。 能代市保育所条例の一部改正は、子ども・子育て支援法施行令等の一部改正に伴い、保育料の階層区分の定義及び認定に関する規定を改めようとするものであります。
いわゆるこういったことが、このガイドラインで見て法律的に決まり切っていること、それから、今、事業者にやらせることであり、これは市がやることではないということなんですが、今、部長がおっしゃってくださったように、果たしてちゃんと説明しているのかどうか、そこら辺ちょっと心配でありまして、このガイドラインの法律の中に経産省の発電所アセス省令第21条、これが入っていないのです。ちょっとお読みしますね。
本条例の経過措置の期間は終了いたしましたが、令和2年の児童福祉法及び厚生労働省基準省令の一部改正により経過措置の期間が延長されたことから、資格を有する支援員をより多く確保し、放課後児童クラブの安定した運営の継続と、運営の質の向上を図るべく、支援員に関わる経過措置期間を変更するため、条例を改正するものです。 詳細は新旧対照表で説明いたしますので、議案資料の3ページをお願いいたします。
専決処分の理由でありますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が施行されること等に伴い、市が事業所の指定権限と指導監督権限を有する4つの介護サービス事業に関する基準条例を束ねて改正するものであります。 次のページをお願いいたします。 鹿角市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例であります。
次に、議案第6号能代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、本案は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、事業の基本方針及び運営に関する基準を改めようとするものであります。
本議案は、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の交付に伴い、指定地域密着型サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス事業及び指定居宅介護支援等の事業に係る人員、説及び運営に関する基準を改めるため、関係条例の一部を改正するものであります。
本案は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、事業の基本方針及び運営に関する基準を改めようとするものであります。
本議案は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴い、関係条例の一部を改正するもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 次の14ページから80ページまでは、改正前、改正後の対照表であります。